管理会社が不明

2020/02/18  太郎 (東京都中野区)

オーナー様がお亡くなりになり、相続人より業務委託契約の申し出がございませんでしたので、同日をもって業務委託契約が終了することになりました(民法653条1号)。という手紙が届きました。
最後に今後の連絡先などは弊社も把握しておらずお答えすることができません。と書いてあります。
どおしたらいいのかわかりません。

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★102

リアルティマート株式会社  

リアルティマート株式会社  

不動産キャリア:
地域:
神奈川県
取扱い種別:
会社名:
リアルティマート株式会社

はじめまして。こんにちは。
居住される物件のオーナー様のご逝去に伴う委託契約が終了したという事が通知されたのですね。
気になるのは、連絡を送ってきた「弊社」つまりその企業は、どういう立場の会社だったのでしょうか。相続人の代理人(弁護士法人)だったのでしょうか?
賃貸借の契約はお亡くなりになられたオーナー(被相続人)と締結されたものでしょうから、契約自体は相続人が引き継ぐことになります。
ですが、賃料の他に管理料などの支払いが生じていた場合は、管理業務を継続する必要が貸主側にあることが想定されます(実際はその相続人が管理者になる場合も考えられます)。
ご相談にご記入いただいた内容だけでは判断をつけかねる内容なので、ここでは一概にお答えしかねますが、早期に把握しておいた方が良い事は

貸主が誰になったのか
その後の家賃の支払先はどこにしたら良いのか

をご確認ください。
取り急ぎ、借りている立場の方から積極的になさらなくても追って連絡はあるはずです。その時に色々と聞いてみてください。
家賃の支払い時期が近づいているかと思いますが、引き落としとなっているのであれば、とりあえずそのまま支払いを続けてください。
もし持参払いの場合でしたら、相続人と称する人に払ってしまって、そのお金が所在の無いものになってしまうリスクもあります。
とは言え、支払いをしていない事実を作ってしまうのは良くありませんので、法務局への供託などの検討が必要になります。
特段の通知があるはずではあるはずですが、何もない場合は近くの行政の無料の法律相談などにご相談をしてみてください。

回答日:2020/02/24

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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