照明器具について

2024/04/05  いまばし (東京都三鷹市)

先月賃貸契約を結び、今月頭に引越しをしました。
内見から契約締結時点では「各部屋の照明はすべて交換する予定」という話でしたが、いざ引っ越してみると各部屋の照明は撤去されたままでした。
そこで不動産仲介業者を介して管理会社に確認を行ったところ、管理会社側の連絡ミスであることが分かりました。現場担当と管理会社との間で、照明の劣化が激しかったために交換ではなく「撤去」に変更したが、管理会社から借主である私への連絡を怠っていたとのこと。そして、「お好きなものをご購入ください」というやや高圧的な口上をもって、3部屋分の天井照明(送料を含めて3万以上)の費用全額を借主が負担するように言われました。
その際の電話で初めて共有されたこととして、重要事項説明書には「設備としての照明器具︰有(現況優先)」とあるものの、それは水周りの手元を照らすものを指すのであって、各部屋の天井照明は設備に含まれず、内見時に私が確認した照明は前居住者の残置物であったということも判明しました。
管理会社は契約書の「現況優先」を論拠に借主全額負担を主張していますが、借主としては、管理会社側の連絡ミスによって、日没後は行動が制限されるという不利益が生じており、さらに費用負担まで生ずるというのは、容易に承服することはできない事態であり、費用をその一部でも管理会社が負担することを望んでいます。(なお、不動産仲介業者の方から、現況優先の「現況」とは、契約締結時点ではなく入居時点を指すということも伺っております。)
この場合、管理会社側の主張を呑む他ないのかどうか、ご教示いただければいただければ幸いです。何卒宜しくお願いいたします。

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★17

奥田 美佐子

奥田 美佐子

不動産キャリア:
16年
地域:
埼玉県
取扱い種別:
会社名:
㈱サニーハウス

ポイントは現況優先かどうかではなく、照明器具が設備であるか残置物であるかによります。
対象の照明器具が賃貸物件の設備である場合は、貸主の所有物になります。そのため借主が勝手に交換等はできません。
一方、前の住人がそのまま置いていった残置物は、貸主の所有物ではなく、賃貸物件の設備扱いでもないため、機能の保証はありません。壊れてしまった場合は借主の自費対応です。(つまり勝手に交換できるということです。)

回答日:2024/04/06

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