大家兼不動産会社社長が雨漏りその他の修繕に応じない
2019/05/06 八幡 (青森県八戸市)
私は青森県八戸市の賃貸一戸建てに母子家庭で住んで居る者ですか私の管理されている所の東京にある新井建物管理有限会社の大家兼不動産会社社長が雨漏りその他の修繕に応じてくれません。行政、弁護士あらゆる所に相談しましたが賃貸借契約書に特約条項の縛りがあって、裁判起こしても勝てる見込みがないと弁護士からハッキリ言われました。ケースワーカーにも雨漏りの現状を見て貰いましたがもっとひどい状態にならないと引っ越し代の方は出せないと言われ東京都土地整備局不動産産業課にもクレームを入れたんですけど、うちの方では行政指導出来ないと言われました。いったい誰に相談したら新井建物管理有限会社の悪徳不動産経営を止める事が出来るんでしょうか?因みに賃貸借更新料のお金をレターパックで送ってくださいと指示してきました。ここの大家は借り手側を犯罪者にするつもりなんですかね?
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名古屋市内で賃貸仲介店「チンタイドット」と管理会社「ZERO管理」を運営しております、シーオーエム(株)の細川と申します。
今後のご参考にして頂けたらと思います。
今回のケースですが、すでにいろいろな所へのご相談が済んだ後かと思います。
内容を読まさせて頂く限りですが、契約内容や行政の判断も含めまして「悪徳ではない」という判断なのかと思われます。
特に行政の判断な内容に「もっとひどくならないと」と言われているという事は、生活ができない程のレベルではないという事かと思います。
レターパックの内容に関しましては、事実がわかりませんので判断が付きませんが、通常そのような事を言う会社はないかと思います。
ご相談者様もそこの物件に固執する必要はないかと思いますので、実費でお引越されてはいかがでしょうか。
回答日:2019/05/08
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