ずっと払ってきた土地の賃料をいらないと言われました。
2018/05/28 なつ (兵庫県西宮市)
借地に家を建て50年以上借地料を払ってきました。亡くなった互いの祖父の時代にかなりお世話をした縁があったらしく「タダでずっと住んでください」と言われましたが、そうもいかず、相場なりの賃料を払ってきました。今になって「かなり賃料をいただいたからもう家賃は持って来ないでください」と言われました。地主さんも代替わりして、当時を知るのは高齢の地主さん側のおばあさんだけになった今、なぜそんなことを言い出したのか分かりません。父は素直に信じて払わないつもりの様ですが、それを理由に立ち退きの様にならないか不安でなりません。過去に土地を売って欲しい、と言った時は断られました。代替わりした息子さんにあまり良い印象をもっておらず、余計不安です。(過去に無茶な開発をしてお金に執着される印象です。)口約束で証書の様なものはありません。家賃は毎月父が届け(引き落としを拒まれていました)紙に判子をもらったものが2018年3月まであります。固定資産税もかかりますし、本当に分かりません。こういう理由で家賃をはらわず(滞納だととぼけられて)追い出される事はありますでしょうか?父ががんこで説得するためにお知恵をかりれたら、と思います。よろしくお願い致します。
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初めまして住デザインの坂井と申します。
ご相談のような借地のトラブルは、高齢化もあり、最近多くなってきています。
住デザインのお客さまにも、借地に建てられたご実家の家を突然、来月中に退去してくださいと地主さんから言われた方がおられました。その方も、長い間、無償でいいと言われて住んでおられました。
一般的には、無償で土地の使用した場合に、使用貸借とみなされる可能性もあります。
その場合の使用貸借の終了については、期間の定めがある場合はその期間が満了した時、期間の定めが無い場合に使用・収益の目的を定めた場合は、使用・収益を終わった時とされます。
他方、使用貸借の解除については、期間の定めが無い場合に使用・収益の目的を定めた場合は、使用・収益が終了していなくとも、借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときに、期間の定めも、使用・収益の目的の定めも無い場合はいつでも、貸主は使用貸借契約を解除することができると定めています。
地代の支払いを拒否される場合は、供託という方法もございます。
この際ですから、口約束のままではなく、弁護士さんに間に入ってもらい、書面による契約をされてはいかがでしょうか?
住デザインの上記のお客様も、こういう問題に強い弁護士さんを紹介させていただき、双方の間に入っていただきました。
なつさんがこの問題を円満に解決することを願っております。
回答日:2018/11/19
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