居抜きで借りた店舗が3年契約の更新を迎えるのですが。。
2012/09/15 飲食店オーナー
居抜きで借りた店舗が3年契約の更新を迎えます。契約当初に保証金を払う余裕が無かったため、家賃に上乗せという形で3年間支払ってきました。その間に先日ビル所有者が変わりました。以前の条件をそのまま引き継ぐということなのですが、当方としては現在は保証金を新たに支払う余裕もあり更新時に保証金を払って家賃を相場並みに下げてほしいと交渉しましたが応じてもらえません。オーナー側としては当然返還する保証金よりも高い家賃を受け取ったほうがいいのでしょうがこちらとしては今の条件では長く借りれば損となります。何か対処方法はありませんでしょうか?また最終的に交渉に全く応じてもらえない場合は退去も考えていますが、すでに更新期限の3カ月を切っているのでいずれにしても更新料を支払うように言われています。このあたりもどうにもならないものなのでしょうか?
あと、居抜きで借りた場合、特別な契約が無い限りそのままスケルトンにせず退去しても構わないですよね?アドバイスお願いします。
5450
片倉 和弘
- 不動産キャリア:
- 17年
- 地域:
- 取扱い種別:
保証金を家賃に上乗せとありますが、もう三年もたっていればあと少し足せば保証金の額になるので上乗せする必要が無いのでは?また逆に退去時に保証金の差額を返してもらう交渉ができるのでは?応じてもらえないのはおかしいですね。保証金は退去時の費用の差額や年何%の償却としての性質ですから相手がもらえるものをもらわないといのも理解できません。もしかして契約時に保証金の分割の特約を入れてないのでは?そうなると交渉は難しいかもしれませんが、間にいる不動産屋を通じてこちらは正当な理由があるので(言い分は正しいのであとは裁判では状況証拠しだい。なお当時の契約書に不備がありそうですが・・・)。そうすれば相手が更新に応じづ、向こうから立ち退きを申し出れば3ヶ月から半年までは(特約がなければ)いれるのでその間にゆっくり引越しの準備をすればいいのでは。
あと気になるのが居ぬきの件です。
実は立ち退きにおいて話がややこしくなるのが居抜き物件です。居抜き物件の場合には、引渡時の「現況」でも造作、動産類が有る状態をもって「現況」となります。しかし多くの場合にはこれらの動産・造作類のうちのある程度は賃借人の財産(賃借人が賃借後に自らの費用負担で設置した設備など)が含まれていて、どれがどちらのものなのかを明確にすることが何年もたったり、今回のオーナーチェンジで、所有権の主張が分からなくなってきます。
ですので、どこかのタイミングで(例えば物件の解体取り壊し)、次の賃借人が見つからない場合に、現在の賃借人に対して請求する「引渡時」の「原状」はどこまでなのかが非常に不明確になります。明渡しである以上、原状回復義務の対象となる補修・修繕についても、今の賃借人に対してどこまで請求することが出来るのかがやはり問題となります。
つまり、どの動産類は現在の賃借人の自己所有物として撤去の対象とするのか、どの動産・造作類はオーナーに帰属するものとして修繕を請求することができる対象となるのか、を確定する作業が必要となります。契約書上は「引渡時の『現況』に原状回復する」と規定をしていても、それだけではほとんど意味のない原状回復の規定となります。この点を明確に認識しておかないと、居抜き物件となっている物件のオーナー・管理会社は、原状回復請求の際に必ずテナント(現賃借人)との間でトラブルになります。間の不動産会社と契約書の内容ををもう一度見直し確認してください。
回答日:2012/09/15
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
17
回答受付中です
不動産会社様は、いえらぶCLOUDから相談に回答をお願いいたします。
注目のカテゴリ
- 不動産投資invest
- 売却sell
新着不動産会社company
- 回答数
- いいね!数