インターホン不具合について
2022/05/03 たんたん (兵庫県神戸市中央区)
大阪市東成区にある不動産会社「もっとはうす」の大木です。
設備を不具合に対応して貰えない状況大変だと思います。
この度の賃貸物件は分譲という事ですが、分譲住宅の賃貸の場合は個人オーナー(個人オーナーの中でも管理業を生業としていない)である事が多く金銭的な問題もありこういった不具合に対して余り対応が良くない(したくても出来ない)事が意外に多くあります。
前提としてインターフォンは設備であるため、修理や点検をお願いする事はおかしい訳ではありません。
民法606条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う
という条項もありむしろ修繕しなければいけないはずです。
しかしオーナーも直したくても直せない事情もあり出来ないものは出来ないという事になります。
では我慢するしかないのか?と言われるとそういうわけではありません。
民法には
民法第607条の2
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
1. 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
2. 急迫の事情があるとき。
とあり今回のケースでは(1)が当てはまります。
費用については一旦立て替えにはなりますが賃料からの相殺等も含めて一度交渉されては如何でしょう??
回答日:2022/05/08
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返信頂いておりまして有難うございました。インターホンにつきまして、苦情のように捉えられたようでかなり立腹されてました。最近ですが床のクッションフロアについて軋みが酷く申し上げました所「インターホンの件もそうですが今それで生活できないんですか??」と逆ギレされました。後払いとか、家賃交渉など全く無理な気が致します。もう諦めるしかないと思いました…
2022/06/30 10:31:13 コメント:たんたん
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