賃貸アパートの浴室の修繕費について
2022/03/16 よもぎ (埼玉県)
アパートの浴室の壁面の下部に膨らみ(縦3cm、横12cmほど)が生じており、この修繕費の負担を自身がどれほど請け負うかご意見を伺いたく存じます。
自身で調べた範疇では、この膨らみは壁面内部の金属板が経年劣化により錆び始めていることに起因するという事例を多く見受けました。
借りている物件は築25年のアパートの一室ですので、経年劣化という事であれば貸主の負担となるかと存じます。
一方で、入居時に撮影したスマートフォンを紛失した為、2年前の入居時からこの膨らみがあったか確認ができず、証拠がありません。
少なくとも1年ほど前から生じていた記憶はありますが、入居時には恐らく目立たなかったため、管理会社にこの箇所について報告しておりません。
ですが浴室は常に換気をしているため、自身の過失で全額負担となった場合は納得できないというのが心情です。
不動産や賃貸関係にお詳しい方のご意見を伺いたく存じます。何卒よろしくお願いいたします。
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回答致します。
ユニットバスの壁面という前提ですが、恐らく壁面(パネル)下地の鋼板の腐食が原因で正しいかと思います。
この場合は、通常経年による不具合、故意・過失のない損耗と見なされますので、借主様の費用負担はなしと考えるのが通常かと思います。
お気になされているのは、ご自身の過失がないことにつき、証明する写真などがないということ、1年ほど前から生じていたが報告していなかったという点かと思います。
細かいことを言えば、1年ほど前に発見されていたのであれば、善管注意義務の観点から、その時点で報告はされるべきでしたが、今回のケースでは、それほど重大な義務違反とは考えにくいです。
正直なところ、不動産会社全社が上記のような借主様の負担なしという判断を、最初からくだしてくれるかといえば、そうではない業者様もいるかと思います。
その場合は、ご質問者様も立会いのもと、業者による原因調査を行って頂くことなどを管理会社に要求してください。その原因調査が行われないのであれば明確に支払い拒否の意思表示を行い、不動産協会等が設けている不動産相談窓口に相談する旨を伝えましょう。
回答日:2022/03/18
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