建売アパートの契約解除について
2022/02/12 栗村 (東京都杉並区)
不動産賃貸業をしており、新築建売アパート購入のため、昨年末に土地の契約をしました。その契約書には「確認申請が通ったら土地建物として契約を巻き直す」ことを明記しています。
相談内容としては
1.土地建物の契約をしないことは出来るか?(土地は購入しても良い)
2.もしくは土地の契約自体を白紙に出来るか?
の2点です。
理由としては工務店のプランに納得がいかず、間取りの変更が出来るか土地の契約前に確認したところ、可能だと回答をもらえた(口頭)こともあり安心して契約をして、さらに日を改めて工務店へ行き間取り変更の打ち合わせをしました。
ところがその数日後に「やっぱり変更できない」と連絡がありました。
理由としては確認申請が思ったより進んでいて、今から変更すると改めて変更申請もしくは申請のやり直しになるというものでした。
その後、何度かやり取りを重ねて壁位置の変更をしない案を考えて、変更申請をしない方向で再提案をしました。
申請に支障のない範囲で壁位置は変えず、壁を足したり棚を付けたり追加内容も要望しましたが、窓のシャッターを中止したりフローリングをCFにするなどコストダウンになることも含めて調整を希望しました。
ここまで工務店とのやり取りではメールを送っても返信は催促しないと返ってこず、電話をしても曖昧な回答だけでここまで話を進めるのに約2ヶ月もかかり対応にも徐々に不信感が募っていたところです。
ところが昨日増額の見積と共に「問屋と取り決めをしているのでグレードダウンしても価格に反映は出来ない」というメールが届きました。
正直なところこれまでの対応の遅さに加えて、増額分だけが反映され、減額分は一切反映されない見積が届き不信感しかない状態です。
工務店の言い分としては建売だから買主の要望は聞く必要がないというスタンスのようです。
変更可能という工務店の話を信じて土地の契約してしまったことを後悔しているのですが、最初の相談の1.もしくは2.が可能なのかどうかご意見を頂ければ幸いです。
今後、着地点を探るにしても信頼関係が得られない状態では引き渡しもまともに出来ないように思えます。
契約書には建築条件付きの記載はなく、確認申請後に巻き直すことだけ記載があります。
その他、必要な情報などあればお伝えします。
長文、駄文ですみませんが宜しくお願いします。
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株式会社ChapteRの日向と申します。
別件で判例集を見ておりましたら、栗村様の状況への一助になるのでは、という判例を見つけまして、ご連絡させていただきました。
状況次第ですが可能性があるとすれば1,の方にあたるかと思います。
H15.2.5 名古屋高裁 RETIO 57-128参照
「建築条件付土地売買契約において、買主が建物請負契約不成立による、契約解除及び手付金の返還を求めたのに対し、売主が、建物請負契約不成立の場合における白紙解除の約定は売買契約書にないとしてこれを争った事案において、「請負契約が不成立となった場合、売買契約は白紙解除とされる」旨の売主広告文言が特約として有効と認められ、買主の契約解除による手付金の返還請求が認められた事例」
上記判例においては、契約書自体に建築条件付、又は請負契約を締結しない場合解除になる文言がなかったとしても、募集の際の広告等において、建築条件付等の文言があれば、それを以て実質建築条件付きであり、請負契約が締結されないことによる解約事由になりうると解されております。
栗村様のケースに該当するかどうかはわかりかねますが、なにかの参考、一助になれば幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
回答日:2022/03/02
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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