保証会社について
2021/12/23 パトリック (東京都練馬区)
現在、退去費用で揉めております。
明らかにガイドラインに沿ってない見積が出たのでこのままでは対応できないことを大家に伝えております。
そんな中、退去費用について調べていると、保証会社が退去費用を立て替えて、保証会社が借主に請求するパターンがあると聞きました。
ここで、
1、明らかにガイドラインに沿ってない見積を出してきているのに、保証会社は立て替えるのか?
2、現状、敷金精算書など書面にはサインしておらず、かつ見積の金額に納得いかないことを明確に伝えている場合でも保証会社は立て替えるのか?
この点が気になります。現状、仲介してくれた不動産屋も出ている見積はおかしいと感じており、このままでは借主の方も納得はしませんよと大家に伝えてくれています。
また、こちらは正当な金額があれば当然支払います。
そのような場合でも保証会社は払うのでしょうか?
教えていただきたく思います。
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エリーエステートの西原ともうします。
ガイドラインについては東京方式など様々慣習がありますが、一般的な回答をさせていただきます。
1.請求したままが対象となる場合もありますが、一般的には代位弁済を依頼した場合はガイドラインにより算定した金額が対象になるかと思われます。
2.こちらは協定会社と保証会社のプランにより異なります。
最新プランでのご契約でないと仮定して可能性を省きますが、退去立会時に負担箇所を確認する書面などにサインはされましたでしょうか。
サインをされている場合、そちらの書面をエビデンスとされる場合もあります。
詳細を把握できていないため、お客様と相手方とどちらの言い分が正しい等の判断をいたしかねますが、ご自身やその不動産業者さんで「いくらが正当だろう」というお考えがあればそちらを相手方に示してみるのも1つだと思います。
また、ご記載のように一切支払う気がないつもりではないことも必ずお伝えください。
その上でお話がまとまらない場合、国民生活センターにご相談されることもご検討いただいた方が良いかもしれません。
https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/chintai.html
回答日:2021/12/24
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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ご回答いただき誠にありがとうございます。退去立会時に負担箇所を確認する書面などにサインはしておりません。その場合はどうでしょうか?また、このような場合だったり、請求金額がおかしいなど正当では無い場合は保証会社は代位弁済をお願いされても対応しないことはあるのでしょうか?
2021/12/24 11:11:10 コメント:パトリック
「退去時に負担箇所を記載してサインした書面」がエビデンスとして扱われるかどうかは保証会社と協定会社(保証委託契約をあっせんした不動産会社)との協定内容によります。
ただ、私の知る保証会社ではある程度借主様の意見も確認してから立替払いされている会社が多いように感じます。
あくまできちんと算定してくださる場合は以下の通りとなります。
例えば3年入居して、入居前に貼りかえられた壁紙に傷をつけて貼替が必要になったが話が折り合わない。
壁紙m単価が仮に800円で5m必要になりました。
800円×5mの貼替が必要です→4,000円
これが原状回復費用です。
※貸主が4,000円請求した場合
壁紙の退去者負担は国交省のガイドライン上は6年償却として扱われています→4,000円×1/6=666.6666...円/年の償却
→4,000円×3/6=2,000円がお客様の負担となる
→保証会社も貸主様への立替は2,000円についてのみ行う
簡単に言えばこのような流れになります。
お客様が東京都にお住まいの場合、東京方式と呼ばれる特殊な慣習もありますが、概ね現代では変わらないと思われます。
ただ、初めに戻りますが保証会社との協定内容次第になります。
今ご相談されている先があっせんされた保証会社であれば確認いただけると良いかと思います。
2021/12/25 00:56:08
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