家賃の減額交渉について
2021/11/22 はやぶさ (東京都西東京市)
なご家おもてなし不動産の金井と申します。
内容拝見致しました。
昨年度の民法改正により【賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される】と改訂されましたのでこの解釈に基づけば一部滅失による賃料の減額請求は可能かと思います。
但し、別の住居が用意されていることで、使用収益出来ていないことの対価が既に提供されているとの見方も出来ますので、一部滅失が認められる範囲としては、
2つの住居の差額(例えば㎡数の差や建物グレードダウンにより使用出来ない設備がある等)については可能性があるかと思います。
また家賃支払いについては、減額請求が認められるまでは相手方(賃貸人)の認める金額(家賃)を支払う必要が御座いますのでご注意ください。
回答日:2021/11/23
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