大家都合の退去について
2021/11/13 こりらん (東京都板橋区)
当初分かりづらい回答で申し訳ありませんでした。賃貸人が期間内解約をする場合、借地借家法が適用されます。1つは借地借家法2 7 条であり、賃貸人が建物賃貸借の解約を申し入れた場合には、建物の賃貸借は解約申入れの日から6カ月を経過することにより終了する旨が定められています。もう1つは、借地借家法28条であり、賃貸人による建物賃貸借の解約の申入れは正当事由がなければ、することができない旨が定められていますので、貸主からの解約は6ヶ月前に通知すれば解約できると契約書に書いてあっても正当事由が必要ということになります。
今回の件は息子さんが結婚するからそこに住みたいというのは、そこに息子さんが居ないと貸主の生活が成り立たないなら正当事由となりますが、そうでないなら正当事由とはいえないとおもいますから、本来は解約するとはいえない訳です。ですから立ち退き料なしとはならないと思います。
立ち退き料はその物件の賃料や条件によって変わると思います。
移転費用の補償、失う利益の補償(いわゆる、営業権、営業上の損失など)、消滅する利用権(借家権)の補償などを考えるようです。
貸主さんや不動産屋さんはそれを分かっているハズですが、こちらはそういったことを踏まえて金銭解決とするのか、そうで無く今の物件に住み続ける必要があるならその事情を伝えて、交渉する必要があると思います。
間に入っている不動産屋さんがあるなら、その不動産屋さんは相談者様のいご意見をしっかりと伺い貸主に伝える機会を持つ必要があるように思います。
回答日:2021/11/13
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