契約後のキャンセル
2021/10/27 小池 (群馬県高崎市)
大阪の不動産業者「もっとはうす」の大木です。
仲介料は仲介業者が斡旋した契約の締結により発生します。
仲介業者には報酬を受け取る権利があるのでこれを拒否する事自体は難しいでしょう。ネットで調べられた結果、半額~8割程度の請求になる事が多いという事ですが、仲介業者は満額で受け取る事が出来ます。なので実際にいくらになるのか?と言う問いには仲介業者との関係次第となり客観的には判断しかねます。
親の反対が物件に対してなのであれば物件差し替えしてまた同じ仲介業者に頼む等の話がまとまって要れば仲介手数料も優遇はしてくれるのではないでしょうか。
回答日:2021/10/28
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