図面に有った設備が無い場合
2021/09/24 ヒロ93 (神奈川県相模原市南区)
先月、初めて一人暮らしのためにアパートを契約し現在入居しています。
先日、ポータルサイトならびに内見時(浴室乾燥機の有無は確認せず)にいただいた図面(見出し付近、設備欄に2か所)に記載された浴室乾燥機を使用してみたいと思ったところ、設備が設置されていませんでした(重要事項説明書には記載なし)
管理会社に確認したところ「こちらの図面では、最初から浴室乾燥機の設置はない」とのことで、
次に不動産屋さんに説明を求めた所「こちらは管理会社の図面を元に掲載しており、こちらでは何も図面を弄っていない。なお、管理会社から出されている図面には浴室乾燥機の記載がある」とのことで、
再度、管理会社に問い合わせたところ「そのような事実はなく過去に掲載していものを確認したが浴室乾燥機の設備掲載は一切ない。仮にあったとしても特約で現況優先がついていること内見して契約しているので何もできない」とのこと。
再々度、不動産屋さんに相談すると「ほかの募集の出ている部屋があったのですが、今さっき浴室乾燥機の設備表示が消えました。管理会社にも掛け合ってみましたが、これ以上こちらでは何もできません」とのことでした。
結局、隣接部屋の騒音の事、管理会社への不信を感じて退去を申請しました。
特約で現況優先、重要事項説明書を含めて契約してしまっているのは分かっていますが、この場合、管理会社に初期費用の返金等、または退去費用の減額等は可能なのでしょうか?
何卒よろしくお願いします。
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- 会社名:
- 株式会社アートハウス
こういったご相談でよくあることですが、責任を追及する相手を整理して考えることが必要です。
資料(及びポータルサイト)に記載のある設備が実際にはない、では誰が用意し、誰から渡された資料なのかを考えてください。
ご相談内容の記載によれば、相談主様は不動産屋から資料を渡されています。
資料は不動産屋が作成したものでした。
つまり、相談主様が責任を追及するべきは不動産屋です。
もとの管理会社の資料が間違っていた場合は、不動産屋が管理会社の責任を追及する形です。
相談主様が直接、管理会社の責任を問うのではありません。
不動産屋は管理会社のせいにしようとしているようですが、自社で作成した資料が間違っており、それをもとに仲介をしているわけですから責任は逃れられません。
もちろん、借主である相談主様も現況確認の責任はあります。
ただ、宅建業者として、不動産業として仲介をしている以上、不動産屋により重い責任があることはいうまでもありません。
物件資料をちゃんと残しているのであれば、仲介手数料の返金などを不動産屋に請求できるでしょう。
契約書や、重要事項説明書にはそもそも浴室乾燥機があるかないかの記載がないでしょうから、契約自体に異議を唱えることは難しいと思います。
解約するなら、契約書の内容に沿って違約金があるなら支払ったりクリーニング代があれば必要になったりするでしょう。
直接で解決しないようであれば、消費生活センターや件の不動産屋が所属している宅建協会などに相談してみてください。
回答日:2021/09/25
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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ご返信いただきましてありがとうございます。すごく参考になりました。再度不動産屋さんに仲介手数料返金含めてお話してみようと思います。お手数をお掛けいたしました。
2021/09/25 11:04:32 コメント:ヒロ93
横からすみません。公益財団法人不動産流通センターの相談例の弁護士さんの回答があり参考になるのではと思いますので、ご覧になったらいかがでしょうか。こちらは構造を書き間違えた件です。
https://www.retpc.jp/archives/23046/
回答日:2021/09/25
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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