退去時に契約書に書かれてる事以外で請求が来る事ってあるの?
2011/07/27 メロン
敷金の返金についての質問です。
4年住んだ都内の賃貸住宅を退去します。
契約書にはハウスクリーニング代(36,000円)を賃借者が負担すると明記されています。
これを支払うのは問題ないのですが、それ以外に引かれる可能性はあるでしょうか?
恥ずかしながら台所やお風呂などの換気扇を一度も掃除したことがなく、かなり汚れています。
お世話になった部屋ですし、出来る限りの掃除をしてから退去するつもりですが、外側を少し綺麗にするのが限界だと思います。
その際、ハウスクリーニング代とは別代金を請求されてしまうでしょうか?
トイレの頑固な黄ばみやお風呂のカビも頑張って掃除したのですが、パッと見は綺麗になったものの細かく見ると落ちていない汚れが目立ちます。
これも別で請求されることはありますか?
ハウスクリーニング代とは別で請求される場合、どれくらいの金額が請求されるのが妥当でしょうか?
あとはタバコも吸いませんし、床の傷などは私が入居する前からあったものなので、事前に申請しているのですが、ほかに別請求されるものなどありますか?
その際の金額の交渉方法などもあれば教えて下さい。
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室 拓也
- 不動産キャリア:
- 7年
- 地域:
- 東京都
- 取扱い種別:
クリーニング代が明記されているので清掃費としてこれ以上請求されることは無いでしょう。換気扇の油汚れやお風呂のカビなどはプロの掃除屋さんが入れば綺麗になってしまいますよ。その他も特別な傷や汚れがなければ追加費用は発生しないでしょう。都内であれば契約時に「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」という書類にサインとしたはずですが、ここの「例外としての特約」「借主の負担内容」に書いてある内容を確認してください。畳や襖がある場合、「畳の表替え」「襖紙の取り替え」などの負担が発生する場合もあります。
回答日:2011/07/27
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