売物件の仲介手数料について
2019/10/10 なな (東京都江戸川区)
自宅が売れて仮契約で手付金100万円をいただきました。引っ越し後更地にしてから、本契約(引き渡し)は11月末を予定していましたが、難航しております。売り地は私道に面しているので43条ただし書きの許可が必要なになります。
どうやら、43条ただし書きの印鑑を私道の人たちにもらってから引き渡すという条件だったようなのですが、私道の人たちは、売り地に駐車場つきの住宅が建ったら「息子や来客が遊びに来たときに私道に車を止めれなくなる」と言った理由で印鑑を押すのを拒否しているようです。
更に、不動産屋(が依頼した測量士)がなんの説明もなくいきなり押し掛け「コンビニでも印鑑証明とれますので」と印鑑と印鑑証明をもらおうとしたことでご近所さんたちの怒りに触れてしまいました。
そのことで不動産屋が直接謝りにきて印鑑をもらえるようご近所さんを回ってほしいとお願いしましたが、行くと行っていた日が過ぎても何の音沙汰もなく、こちらから連絡しても返信もありません。
仲介手数料を間違えて全額支払い済みです。
書いても決まったことだし、いずれ払うので返金しなくていいと言いました。
が、もしご近所さんに印鑑がもらえず、買い手ももう待てないからこの土地はいらないということになり、この件が白紙になったとしたら、仲介手数料は返金してもらえるのでしょうか??
個人の不動産ではなくて大手にしておけば良かったと後悔しています…
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東京都江戸川区で不動産管理業、及び賃貸業を営んでいるF・リンクホームの彦田と申します。この度は同じ不動産業界、同じ江戸川区の不動産業者が、なな様に多大なるご迷惑をおかけしている事、不動産業界を代表してお詫び申し上げます。
さてご質問の件でございますが、結論から申し上げますと仲介手数料の返金は求める事が出来ます。ただし銀行振込手数料については返金されないものと考えた方が良いでしょう。
仲介手数料というのは、成果報酬でございます。このまま売買案件が破断になった場合、成果な無いものと考え仲介手数料は返金を求めても妥当と言えます。
また受け取っている手付金についても買主に返金が求められる場合があります。
これには応じた方がよろしかと思います。
民法では、『買手からの契約解除は「手付金全額」、売手からは手付金の「倍額」を払って解除できる』という決まりはあります。
ただ、今回の案件は不動産業者の失態とはいえ、訴訟を起こされた場合、負ける可能性があります。
慎重に事を進めた方が無難かと思われます。
私の意見はセカンドオピニオン的に捉えて頂き、仲介会社様、買主様、近隣の方とお話合いの上、円満に解決される事をオススメ致します。
回答日:2019/10/16
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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ご回答ありがとうございました。未だに不動産屋と連絡がつかない状態で不安な毎日を送っております。進行状況もわからず、もはや生存が確認できません。笑 白紙になった場合、仲介手数料が返ってくると聞いて安心しました。その場合は手付金もお返しします。実家を売ったお金は両親の老後資金にする予定でした。この件が長くこじれて売却できないなんてことにならないように祈るばかりです…それにしても10日以上電話もメールもシカトしている不動産屋さんに怒りがおさまりません。引き渡しがすぐできるように、引っ越し後すぐに解体業者にお願いして更地にする予定になっていましたが、もし売れなかった場合固定資産税が増えてしまうので一度解体の計画はストップしてもらいました。これも不動産屋とコンタクトがとれないため独断です。もしかしたらうまく進行しているのかもしれませんし、してないかもしれません。その連絡が欲しいのに…不動産屋さんからしてみたら一件の仕事にすぎませんが、私たちからしてみたら今後の生活がかかっております。今回はハウスメーカーさんからの紹介でしたが今後はしっかり自分で選んでお願いしようと思いました。
2019/10/16 19:34:21 コメント:なな
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