仲介業者の責任範囲について
2019/06/25 トーヨー (宮崎県西臼杵郡高千穂町)
今年の2月に中古の家を購入しました。住んでしばらくして、外から異臭がしたので、調べたら浄化槽からのにおいでした。慌てて管理業者に連絡をした所、前に住んでいた方は、管理も清掃も行った履歴がないという事でした。前に住んでいた夫売り主の奥様(現在は離婚されています)に連絡がとれたので確認したら、住んでいた間、管理も清掃も行っていないとう事でした。
仲介業者にその事を話し、売り主と連絡をとるようにお願いしていますが、売り主が電話に出ないとの事・・・。売買契約には、「瑕疵担保責任免責」が記載されていますが、今回の件は売り主の知りながら告げなかった事なので売り主の責任だと思っています。この場合の仲介業者の責任範囲について教えてください。
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名古屋市内で賃貸仲介店「チンタイドット」と管理会社「ZERO管理」を運営しております、シーオーエム株式会社の細川と申します。
今後のご参考にして頂けたらと思います。
今回の事例は典型的な「瑕疵」に該当するものかと思います。
それを告げていなかった「売主」が本来費用については負担するべきですが、もしも回収ができない場合は、仲介会社へ請求しても問題ないかと思います。
おそらくではありますが、仲介会社も今回の件に関しては確認していなかったのではないかと思われます。
であるならば「調査不足」という事になりますので、仲介責任としても請求ができるのではないでしょうか。
回答日:2019/06/28
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