叔母のマンション名義の譲渡
2019/05/05 zaku (千葉県松戸市)
名古屋市内で賃貸仲介店「チンタイドット」と管理会社「ZERO管理」を運営しております、シーオーエム(株)の細川と申します。
今後のご参考にして頂けたらと思います。
まず、今回の「譲渡」ですが、「生前贈与」に当たるかどうかで費用がどのくらい発生するかが変わってきます。
1200万円程で他のお部屋が売買に出されているとの事ですが、相続評価などはまた別に設けられておりますので、確認が必要です。
取得税などの税金も発生するはずですので、評価証明などは事前に見ておいた方が良いでしょう。
「譲渡」に関しての手続きは売買契約書などが必要ないため、基本的には「司法書士」の先生にお願いすればできます。
場合にもよりますが、実質が譲渡だったとしても現在の所有者から購入の形にする方が良い場合もございますので、そのあたりは費用面を含めご確認されることをオススメいたします。
回答日:2019/05/05
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