訪問営業
2019/04/01 さくら (茨城県水戸市)
初めての訪問者だったのですが、その対応に驚き戸惑っております。
訪問者が言うには、
・居住地の周辺で不動産管理を実施している。
・賃料が平均的に上昇傾向である。
・上昇している賃料負担に対して、借主に助けとなる節税対策のお話で来ました。
…とのこと。
「改めて書類を確認して検討したいので、資料と名刺をください。本日のところはお引き取りください」と伝えましたが、ドア扉に肘をガッと入れられて引き下がって、いただけませんでした。
大家に電話確認させてもらっている間に、その訪問者は不在となっていました。
名刺については、頑なに拒まれてしまいました。
さっと見せてはいただいた名札の、会社名を検索すると、都内に実在する創業2014年の会社でした。
免許番号:東京都知事(1)9703X という表示もHPにされておりました。
全日本不動産協会や不動産保証協会にも、所属と表示されておりました。
業態として,このような訪問での活動は、通常の範囲なのでしょうか?
また登録都道府県外での活動について免許として問題はないのでしょうか?
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名古屋市内で賃貸仲介店「チンタイドット」と管理会社「ZERO管理」を運営しております、シーオーエム(株)の細川と申します。
今後のご参考にしていただけたらと思います。
同じ不動産業の者として、恥ずかしい限りでございます。
業界を代表いたしまして深くお詫び申し上げます。
ご質問の件でございますが、下記ご回答させて頂きます。
①業態として,このような訪問での活動は、通常の範囲なのでしょうか?
→通常ではございません。そもそも不動産屋が借主様の節税のために何かをすることは聞いたことがありません。
貸主(オーナー様)のための節税なら理解できますが、不動産屋がご提案できる節税と言えば不動産を購入して頂く事くらいかと思いますので、もしかしたら物件を売りに来た営業なのかもしれません。
名刺を出さなかった事を考えますと、そもそも不動産屋ですらない可能性があります。
②登録都道府県外での活動について免許として問題はないのでしょうか?
→県が違ったとしても、取引や営業活動そのものはできます。事務所を置く事ができないだけですので、そのこと自体は違法行為ではないと思います。
回答日:2019/04/02
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