仮契約前に売却止めたい
2018/12/27 すいか (福岡県福岡市東区)
初めまして。
株式会社アフロの丸本と申します。
一度売却を承諾したとは、購入申し込みを受理されたと推測できます。
契約前であれば民法上では購入申し込みは「契約成立」とみなされる場合がありますが、不動産売却では民法より宅建業法が優先されます。
したがって、現時点においてはペナルティや違約金、手数料もかからずキャンセルはできます。
余談ですが、購入希望者と売買契約を締結した後であれば、買主様へ違約金を支払う必要があります。契約成立時に買主から受領する「手付金」の金額によって変わりますが、キャンセルするためには、手付金の2倍の金額を買主に支払う必要があります。
また、売りに出すのを中止するには、電話口で解約の旨伝えるだけで可能です。
こちらも、通常は解約によって費用や違約金などを請求されることもありません。
但し、媒介契約書に特約で広告・宣伝費などが明記されている場合や契約期間内の解約に関して特約などを明記しているケースもございます。
通常ではありませんが、中途解約すると営業活動の費用を請求される可能性はございます。
もしくは、一般媒介契約の場合でも3か月以内というような規定があります。
契約を延長するかどうかのタイミングでキャンセルを申し出れば、スムーズに売却をやめることができます。
いずれにしても、不動産会社や何よりお気に召られた物件を見つけた買主様への徒労を考えると大変残念です。
現時点でお考えであれば、早急に不動産会社に誠意をもって相談の上中止の旨お伝え下さい。
回答日:2019/01/06
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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丸本 裕貴
- 不動産キャリア:
- 9年
- 地域:
- 大阪府
- 取扱い種別:
初めまして。
株式会社アフロの丸本と申します。
一度売却を承諾したとは、購入申し込みを受理されたと推測できます。
契約前であれば民法上では購入申し込みは「契約成立」とみなされる場合がありますが、不動産売却では民法より宅建業法が優先されます。
したがって、現時点においてはペナルティや違約金、手数料もかからずキャンセルはできます。
余談ですが、購入希望者と売買契約を締結した後であれば、買主様へ違約金を支払う必要があります。契約成立時に買主から受領する「手付金」の金額によって変わりますが、キャンセルするためには、手付金の2倍の金額を買主に支払う必要があります。
また、売りに出すのを中止するには、電話口で解約の旨伝えるだけで可能です。
こちらも、通常は解約によって費用や違約金などを請求されることもありません。
但し、媒介契約書に特約で広告・宣伝費などが明記されている場合や契約期間内の解約に関して特約などを明記しているケースもございます。
通常ではありませんが、中途解約すると営業活動の費用を請求される可能性はございます。
もしくは、一般媒介契約の場合でも3か月以内というような規定があります。
契約を延長するかどうかのタイミングでキャンセルを申し出れば、スムーズに売却をやめることができます。
いずれにしても、不動産会社や何よりお気に召られた物件を見つけた買主様への徒労を考えると大変残念です。
現時点でお考えであれば、早急に不動産会社に誠意をもって相談の上中止の旨お伝え下さい
回答日:2019/03/30
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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