こんにちは。
アップシードレジデンシャルの千葉と申します。
解約月の家賃のご質問ですが、結論から申し上げますと契約内容によります。
少なくとも都内では、解約月の家賃は日割計算する契約が一般的ですが、たまに「解約を申し入れた翌月末付けで解約とする」という契約内容も見かけることがあります。
後者の場合、10月31日迄に解約申し入れをすると11月末付けで解約(家賃は11月末分まで)となりますが、11月1日に解約申し入れをすると12月末まで家賃が発生することとなります。
また、解約予告も1ヶ月前の契約と2ヶ月前の契約がありますので、事前に契約書の解約の条項をご確認しておくことをおススメ致します。
回答日:2018/11/08
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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とても分かりやすく教えて頂いてありがとうございます。契約書を今一度確認してみます。ご回答ありがとうございました。
2018/11/08 18:08:19 コメント:ポンタ
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