親族間売買について
2018/06/27 あすぺん (千葉県習志野市)
はじめまして、株式会社シーブリーズ本村と申します。
お書きくださったご相談内容だけを拝見すると税理士さんへの相談先も視野に入れてお考えいただいた方がいいかもしれません。昨今、相続に関したご相談が増えております。よって士業同士の繋がりが強く比較的相談に親身にのっていただける相談先を探される事が望ましいでしょう。不動産会社でも取り組んでいる会社はあります。
但し不動産会社への相談は注意が必要と考えます。なぜなら仲介手数料をもらう事を目的として積極的に話をまとめる事も懸念されてしまいます。
税務署からのご指摘に関しては我々も判断が難しい所ではあります。民法上で親族の範囲というのもありますが、ここを基準に判断しているとは疑問が残ります。ポイントになる部分は、みなし贈与や価格設定ではないでしょうか。
今後も何かご不明な点やご相談ございましたらお気軽にお問合せくださいませ。
回答日:2018/06/28
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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相談するとすれば基本的には税理士になります。
申告も併せてお願いすると良いと思います。
不動産会社(契約書作成)や司法書士(所有権移転登記)も間接的に業務が必要であれば相談にはのって頂けると思います。
今回の質問で一番の問題になるのは「売買金額」です。
「妥当な金額」はどのように算出するのかが問題となります。
従って、税務署に直接相談する方法もあります。
申告する税務署に直接確認(担当者の所属・氏名・日付も記録)しておけば後日、安すぎたり、高すぎたりするという問題がなくなります。
事前に直近の路線価表(ネットでダウンロード可能)と固定資産税評価証明書(固定資産税納付書に添付されている明細書でも可)登記情報(公図・測量図・建物図面・登記事項証明書=法務局で取得)をご持参頂き妥当な金額を確認(断言はされないと思いますが価格の決定はできるとおもいます)して行えば大丈夫です。
回答日:2018/06/29
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