地中埋設物に関して
2017/01/07 岡田 (東京都江東区)
売買契約書の内容によると思います。一般的には、地中埋設物は費用が請求されると思います
回答日:2017/01/14
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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中村 孝司
- 不動産キャリア:
- 24年
- 地域:
- 東京都
- 取扱い種別:
瑕疵について売買契約書には通常下記のような内容が謳われますが、いかがですか?
立ち会う機会を与えられなかったこと、修復の請求では無く実費請求(=損害賠償請求)であることなどから、買主にも落ち度は有ると思います。
少なくとも、地中障害そのものと総量が写った写真、支払った費用の明細を要求してみてはいかがでしょうか。
それで納得ができないのであれば、最終的には争うしかないと思います。
買主が法的手段を講じるまで、放置するという意味です。
仲介業者は1社ですか?
本来、現段階では仲介業者が動いて当事者双方の妥協点を探るのが一般的です。
なお、買主は、売主に対し、本物件について、前記瑕疵を発見したとき、すみやかに通知して、修復に急を要する場合を除いて立会う機会を与えなければなりません。
2 売主は、買主に対し、前項の瑕疵について、引渡完了日から以内に請求を受けたものにかぎり、責任を負います。なお、責任の内容は、修復にかぎるものとし、買主は、売主に対し、前項の瑕疵について、修復の請求以外、本契約の無効、解除または損害賠償の請求をすることはできません。
回答日:2017/01/15
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