オーナーチェンジに関するトラブルにつきまして

2016/10/18  ふるふる (山梨県中巨摩郡昭和町)

初めて相談させて頂きます。
法人契約しているマンションに事務所として使用する旨で一年前より借りております。
先月よりオーナーチェンジにより、管理会社も変更となりました。
旧オーナーさんからは事務所として使うことを許可する使用承諾書を頂いてます。
新管理会社さんによると、事務所として使用することを新オーナーさんが許可しなかった場合は出ていってもらいます。
立ち退き費用も出ません。
法律でそうなってます。
と、かなり強気で言われました。
知り合いの不動産屋の社長さんに相談したところ、旧契約内容が引き継がれるので、立ち退きまでは要求してこないだろう、とのことでした。

もし、新オーナーさんが許可を出さなかった場合、泣く泣くこのまま出て行かなければならないのでしょうか。
法人の場合、会社の名前があるので、個人の入居者さんより立場が弱くなるような気がしてなりません。
ご回答宜しくお願い致します。

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トーアスペース(株) アカウントマネージャ

トーアスペース(株) アカウントマネージャ

不動産キャリア:
地域:
兵庫県
取扱い種別:
会社名:
トーアスペース(株)

オーナーチェンジの場合は原則は現在の旧オーナーとの契約書が有効だと理解しております。稀に新オーナーが契約書の巻き直し(新規で契約)を要求してくる場合もありますが、貴社の条件に合わない文言があれば結ばなければよいと思います。その場合は旧オーナーとの契約書の更新期間満了までは現状の使用方法で問題ないと思います。おそらく2年毎更新の契約だとおもいますので、更新時期のご確認をしてみて下さい。更新時期が迫っていれば新オーナーがご質問にあるような事務所使用不可の特約を追加してくる可能性はあります。
いずれにせよ合意解除になるので強制的な立ち退きはないと思います。最後は話し合いでということになると思います。事務所にも借地借家法の適用があります。

回答日:2016/10/19

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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センチュリー21 集住企画

センチュリー21 集住企画

不動産キャリア:
地域:
東京都
取扱い種別:

新所有者は、旧所有者の貸主の地位を承継します。
一般論でいえば、当初の契約通りになるので問題ありません。
気になるのは、「事務所として使うことを許可する使用承諾書」です。
建物賃貸借契約書には事務所使用不可と記載があり、別途承諾書を得ていたとして、新所有者が旧所有者からそのことを聴いていなかった場合、新所有者は善意の第三者になります。

契約書上どうなっているのか、承諾書の存在を新所有者は予め知っていたのかに依ると思います。

回答日:2016/10/25

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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