駐車場のトラブル
2016/07/09 すずき (宮城県仙台市泉区)
最初の契約書に「駐車場込み」の記載があって、オーナーの署名捺印があれば、その契約は有効です。
更新契約書の内容を確認してください。
「契約期間以外の内容は原契約と同じ」と記載してあるのが一般的です。
家賃を滞納したりして既に退去を求められているのなら話は別ですが、普通に家賃を支払っているのであれば契約は継続しているのが当たり前です。
したがって、ご相談者のほうに既得権があると思われます。
確認すべきは、
①駐車場賃貸の解除条項があるかないか
②更新契約時の駐車場解約の文言
まずは行政の不動産取引相談に相談してみるとよいかと思います。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/soudan.html
やむを得ず、駐車場の解約を受け入れたならば、近隣の駐車場相場と同等の家賃減額はあるのが当たり前の話だと思います。
文面を読む限りはご相談者に分があります。
契約書をよく読んで、見落としが無いか確認してください。
ご参考になれば幸いです。
回答日:2016/07/09
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