重要事項説明書虚偽
2016/03/11 ミント (茨城県土浦市)
購入するのに道路の種別は大事なことですからそれを記載ミス、虚偽をしていたのなら重説を作成又は説明したものには賠償責任が生じます。もちろん免許の都道府県または国土交通大臣に申し立てれば行政処分や指導は入ります。
ハウスメーカーの責任で公道まで変更すれば良いのですが、しない場合は土地家屋調査士や測量士に費用を見積もってもらって費用を請求するような流れになると思います。
それでも拒否する場合は、裁判になると思います。
位置指定道路だったら買わなかったという主張をして、裁判で認められれば解約もできます。
公道接道と位置指定道路接道の場合の資産価値を計算して差額を賠償金としてハウスメーカーが払うことになるか。
今まで売買で300件以上契約してますがそんなトラブル今までありません。
ハウスメーカーの意見を聞きたいですね。
回答日:2016/03/12
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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御回答を頂きましてありがとうございました。これで、勇気を持って販売業社へ話を持って行けます。感謝致します。
2016/03/13 17:20:25 コメント:ミント
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