普通借家契約と定期借家契約の契約時の違い
2015/11/23 pon-kokujyo (秋田県能代市)
普通借家契約では正当事由がなければ貸主が一方的に解約ができません。定期借家契約ではあらかじめ期間を定める事により期間満了時に確実に解約(満了)できます。
借地借家法38条2項では、定期建物賃貸借契約を締結するとき、賃貸人は、あらかじめ賃借人に対して、契約更新がなく、期間満了により当該建物の賃貸借が終了することについて、その旨を記した書面を交付して説明すると定めていますので、その旨の記載のある書面の交付が必要となります。
この書面は、賃貸契約書とは別の書面で作成する必要があり、この点が普通借家契約と契約時の異なる点かと思います。
この書面がないと定期借家契約であること自体が否定されるという判例も出ています。
(最高裁平成24年9月13日判決第66巻9号3263ページ)
事前に窓口の宅地建物取引業者又は管理会社にご相談頂きご検討下さい。
回答日:2015/11/23
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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定期借家契約は、契約期間に定めがある契約です。ただし期間がきたら必ず出ていかなければならないというわけではなく、貸主と借主の合意があれば、「再契約」をすることで、継続して住み続けることができます。
普通借家契約も契約期間を定められますが、「再契約」ではなく、「契約の更新」をすることで、継続して住み続けることができます。
貸主側からみれば、海外赴任などで一時的に持ち家を貸したいといった場合(つまり賃貸経営を主な目的としない場合)に、定期借家契約は有効な契約方法になります。
回答日:2015/11/23
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