賃貸契約書を公正証書することのメリット
2015/11/03 桜島大噴火 (京都府京都市山科区)
考えられるメリットとしては、次のものがあるかと思います。
①家賃の滞納や敷金を超える原状回復費用が発生したときの費用などの支払いに不履行があったとき、裁判をせずに強制執行ができる
②原本が、公証人役場に保管され、契約書の偽造、改ざんの余地がなくなり、紛失してもすぐに対応できる。
③公証人の面前において賃貸借期間や賃料の支払方法、契約解除理由など、賃貸借契約の内容を確認することによって、賃貸借契約に関する将来のトラブルを未然に防止することが可能となる
費用も政府が定めた「公証人手数料令」により定められていて、例えば目的の価格が100万円以下であれば、手数料は5000円と比較的に安価に作成できます。
もし公正証書による契約書の作成をご希望であれば、ご質問者の信頼されている管理会社又は宅地建物取引業者にその旨ご相談ください。
但し公正証書による強制執行の効力は金銭の支払いのみで、強制退去させる法的効力はございませんので、ご注意下さい。
回答日:2015/11/04
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