仲介手数料が高すぎるのではないか?
2015/10/31 maria (福岡県福岡市博多区)
宅地建物取引業者が受け取れる仲介手数料については、宅建業法に規定があります。手数料規定にあてはめて計算すると、上限を超えていますので、これ以上の額を取ると宅建業法違反となり、行政罰の対象となります。
売買金額に応じての手数料の速算式があるのでこれに当てはめて計算すると
不動産の売買価格 手数料の上限
200万円以下 5%
200万円超 400万円以下 4%+2万円
400万円超 3%+6万円
の金額に消費税(8%)を加えた金額が仲介手数料の上限となります。この計算式にあてはめると
(7,500,000円×3%+60,000円)×1.08%=307,800円
となり上限オーバーとなります。
また、広告費用は、通常のチラシ、インターネット掲載の費用は別途請求できませんが、売主の特別な依頼(新聞広告や依頼者の特別な依頼に基づき発生した費用等については、請求することが認められています。例えば、依頼者の希望で実施した通常の販売活動では行わない広告宣伝の費用、例えば新聞の一面やチラシ一枚を使って、その方の不動産の販売広告を乗せたり、依頼者の希望で行った遠隔地の購入希望者との交渉のための出張旅費などについては、宅地建物取引業者は仲介手数料とは別に請求することができます。
もし請求額や広告費用について疑問が有るときは、宅地建物取引業者が所属する団体(宅地建物取引業協会・全日本不動産協会等)や各都道府県の住宅を管轄する部署などにご相談ください。
回答日:2015/11/01
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
8
- 会社名:
- CENTURY21関西エース不動産
mariaさん
750万円の不動産を売却する際ですが仲介手数料の上限は
(売買価格×3%+6万円)+消費税となります。
(750万円×3%+6万円)×1.08=307800円
わかりやすく回答すると上記になります。
350000円-307800円=42200円 ←こちらの差額が広告宣伝費になるかと思います。
なにか特別に広告の依頼をしましたか???
悪徳不動産業者の典型的な手口ですが、何の説明もなく、勝手に広告を作成し、その費用を仲介手数料と併せて売買価格から差し引きをすることがあるようです。
特別に費用がかかってもいいから広告をしてほしいと言ったお願いをしていないのであれば差額分の領収書を請求してみてはいかがでしょうか???
追記ですが、通常の不動産業者であれば、物件の売却依頼を受けた際、折込チラシや不動産情報紙や不動産掲載サイト(インターネット広告)に掲載する費用を掲載することは無いです。
回答日:2015/11/03
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
5
- 会社名:
- 株式会社SQUARE 賃貸ひろば
仲介手数料の上限が法令で決まっています。
取引額が400万円を超える場合で課税業者の場合
取引額×3.24%+64,800円 が仲介手数料の上限です。
今回のmariaさんの取引の場合307,800円が仲介手数料の上限になります。
広告費に関してですが、不動産業者へ何か「特別な広告に関するご依頼」をされていなければ、支払う必要はありません。
この特別な広告費とは判例(東京高判昭和57年9月28日)によると
「一般に宅建業者が土地建物の売買の媒介にあたって通常必要とされる程度の広告宣伝費用は、営業経費として報酬の範囲に含まれているものと解されるから(中略)大手新聞への広告掲載料等報酬の範囲内で賄うことが相当でない多額の費用を要する特別の広告の料金を意味するものと解すべき」
とあります。
そう簡単に請求できる類のお金ではない、という事ですね。
まずはその業者さんに、仲介手数料だけにしてもらうよう相談されてみてはいかがでしょうか?
回答日:2015/10/31
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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