建物の造作・設備代金の支払い
2015/10/30 wazapp (新潟県新潟市南区)
9
- 会社名:
- 株式会社イチカワ物産
部屋コレクト 川田と申します。
建物賃貸借契約が終了した場合に、借家人が建物に設置した物について、賃貸人に金銭を請求する根拠としては、①有益費償還請求権と、②造作買取請求権の2つがあり得ます。
今回の手すり設置は②の造作買取請求権になりますが、旧借家法においては、造作買取請求権は強行規定とされていました。このため、旧借家法の時代においては、建物賃貸借契約において造作買取請求権を排除する旨の特約を設けても、旧借家法の強行規定違反として無効と解されてきました。
これに対し、現行の借地借家法のもとでは、造作買取請求権の規定は、強行規定ではなく任意規定に変更されましたので、造作買取請求権を排除する旨の特約が有効とされています。
簡単にいうと、解約時に買取はしませんよ。と書面を交わすのが間違いないと思われます。
回答日:2015/10/30
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
0
回答受付中です
不動産会社様は、いえらぶCLOUDから相談に回答をお願いいたします。
注目のカテゴリ
- 不動産投資invest
- 売却sell
新着不動産会社company
- 回答数
- いいね!数