駐車場の測量
2015/10/22 おおねこ家族 (神奈川県相模原市緑区)
- 会社名:
- 株式会社SQUARE 賃貸ひろば
賃貸ひろばの安藤と申します。
ご質問の件、まず測量ですがこれは家屋調査士に依頼しての境界の明示と確定測量図の作成という事でよろしいでしょうか。
所有者の意向で測量を行うのですから賃借人が正当な理由なくこれを拒否する権利などありませんし、普通であれば拒否する理由もありません。
補足で契約解約の件ですが、これは契約書によります。
詳しくは省略しますが、駐車場の賃貸借には借地借家法の適用がありません。よって貸主からの解約申し入れに関して期間の定めがあればそれに従います。そのような定めが無い場合や契約書自体が無い場合は、原則として解約の申し入れから1年後に契約終了となります。
回答日:2015/10/22
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