契約者が亡くなって、退去してもらおうと考えています。
2015/10/16 ワタロ (栃木県栃木市)
賃貸人の死亡を理由に退去してもらうのは「民法第896条・相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものはこの限りでない」とありますので、契約書等に特に記載がなければ難しいですね。
自分(貸主)のお子さんが住むという理由は正当事由になる可能性があります。
現在の居住者(貸主の相続人)の方が(任意で)退去するという選択をされれば話は簡単なのですが、引続き居住を主張されるで退去を希望されるなら弁護士さん等の専門家にご相談頂いた方が良いと思います。
回答日:2015/10/17
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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- 会社名:
- 株式会社イチカワ物産
部屋コレクト㈱イチカワ物産の川田と申します。
基本的、賃貸借契約は借主がなくなった場合、相続人に借家権が相続されます。
なので前契約者が亡くなっての貸主からの解約は正当事由とならないはずです。
回答日:2015/10/16
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