住むときからあった照明器具を処分したい
2015/04/02 でんきうなぎ
はじめまして。
アップシードレジデンシャルの千葉と申します。
ご質問の照明の件ですが、照明に係わらず賃貸物件内に設置してあるモノに対しては、
「①設備」と「②残置物」の2種類の種別がございます。
①設備とは、オーナーがその機能を保証するモノで、もし故障した場合はオーナーの費用負担で修理をしてもらえるモノです。その代わり勝手に捨てたり変更したりすることは原則できません。
例えば、トイレ、キッチン、お風呂や給湯器などです。
②残置物とは、入居者さんが使用しても良いがオーナーはその機能を保証しない、つまり故障した場合は入居者さん負担で修理するモノです。不要であれば廃棄処分して良い場合が多いです。
例えば、前入居者が残していった照明や家電。モデルルームとして使用していた部屋で、そのときに使用されていたカーテンや家具等があります。
でんきうなぎさんのケースの場合、その照明が「①設備」であれば勝手に捨てられないのですが、「②残置物」であれば捨てても良い可能性が高いです。
長年住んでいるとのことですので、その照明は「①設備」だと推測されますので、故障の場合はオーナーさんに修理を依頼することができることになります。
管理会社に現状を報告し、照明の修理(買替)はオーナーさん入居者さんのどちらになるか、後者の場合は買い替え以降の修理費用の負担はどちらになるか事前に確認しておくと良いと思います。
回答日:2015/04/02
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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回答ありがとうございます!
なるほど。やはり1度管理会社さんのほうに問い合わせた方がいいのですね。
一度聞いてみます、ありがとうございました。
2015/04/04 12:35:22 コメント:でんきうなぎ
お答えさせて頂きます。
賃貸のお部屋に備え付けられている「物」には、設備と残地物とがあります。
設備とは、お風呂、屋根、台所、トイレなど家主さんが、その物の機能、性能を保証するもので、借主が故意や過失で壊したなどの事情がなければ、家主が実費で負担して、きちんと使える状態にする必要があります。
残地物とは、その不動産に居住されていた方が退去の際に置いていった私物(エアコン、照明器具など)で、本来はその方が処理しなければならないのですが処分にお金がかかる、まだ使えるなどの事情から、そのままにしているもので、意味合いとしては、借主さんにその物の使用をしてもよいが、機能性までは保証しないので、故障しても修理費用を家主さんは負担しません。
今回の交換の件ですが、契約時に明確な取り決めがなければ、確かに判断に困る内容です。管理会社か大家さんに事前にご相談していだく方が良いと思います。
回答日:2015/04/15
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