売買契約書について
2015/03/22 田中愛一郎
はじめまして。
アップシードレジデンシャルの千葉と申します。
ご質問のケースは、民法第563条の「権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任」に該当すると考えられます。
当該条文には「売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。」とありますので、当時の売主に対して他人の土地の分につき売買代金から減額請求ができるということになります。
しかしながら、40年以上前とありますので、時効が成立し上記請求ができない可能性が高いです。
また、40年以上前とありますので、当該他人の土地につき田中さんから隣人に対して取得時効を主張することができる可能性があります。
お隣さんと全面対決をされる場合は裁判ということになるかと思いますが、費用も時間も労力もかかるので、個人的には当事者同士で話し合って何かしらの妥協案で和解できる道を模索される方が宜しいかと思います。
法律に関しての詳細につきましては、弁護士にご相談されることをおススメ致します。
回答日:2015/03/22
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