汚部屋の修繕費用
2015/02/17 ジージ
初めまして。
アップシードレジデンシャルの千葉と申します。
ご質問に対する回答とは少しズレてしまうかと思いますが、例えば国交省の原状回復をめぐるガイドラインによると、「壁紙(クロス)は6年で残存価値1円となるような(賃借人の)負担割合を算定する。」とあります。
つまり、当該ガイドラインによると壁紙の張替え費用に関しては、6年以上住んだ場合、入居者が負担する必要はないということになります。
ただし、14年前にジージさんが賃貸借契約を締結した際の契約内容は原則として有効となりますので、当該契約内容に従って原状回復費用の割合を算定をすることになります。
一度、管理会社または大家さんに相談してみては如何でしょうか?
回答日:2015/02/19
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