一般的には署名捺印したときだと認識されていると思いますが、署名捺印は、双方(借主・貸主)が契約条件に納得し契約したということを証拠として書面に残しているだけですので、実際は双方が意思表示をし、それが折り合った時点で契約成立となります。
賃貸の場合は、入居の申込みをし、貸主側の審査に通過した時点(交渉があれば交渉が通った時点)で契約成立です。
これを諾成契約と言います。諾成契約とは当事者の意思表示のみで成立する契約のことです。
もっと詳しく申し上げると「停止条件付契約」というものが諾成契約というかたちで成立しております。
停止条件付契約とは、例えば申込みをした日が2014年12月23日で、入居日が2015年01月01日だった場合、その入居日が到来するまでの間は、契約の履行(物件の引渡し等)を停止するという条件付の契約です。
よって、入居日(物件の引渡し日)が到来せずとも、契約は成立しているという解釈になります。
回答日:2014/12/23
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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はじめまして。
アップシードレジデンシャルの千葉と申します。
他の方のコメントにもありますとおり、民法上、契約は必ずしも書面を交わす必要がなく貸主と借主の契約締結の意思が合致した時点で契約成立ということになります。
つまり、申込⇒審査通過(承諾)という手順を経れば契約が締結されたとみることも可能かと思います。
ただし、申込・審査通過時には賃貸物件とその賃料、賃料発生日くらいまでしか双方の合意が形成されているとは言えず、借主は解約事項その他の細かい条項を契約時に初めて目にすることが通常です。
上記より、厳密には契約時に署名捺印した時点で契約が成立すると考えます。
※借主署名捺印時に貸主の捺印がない場合がありますが、貸主はその契約内容を既に了承しているため、その契約内容を変更せず借主が署名捺印した時点で契約成立するとみなしてよいかと思います。
上記内容はあくまで私の私見ですので、あしからず。
回答日:2014/12/23
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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高橋 浩二
- 不動産キャリア:
- 15年
- 地域:
- 取扱い種別:
ぺヤング万歳様 賃貸住宅サービスの高橋です。
契約ごとは、契約当事者同士の「合意」により
成立します。
賃貸借契約の場合、借主が「借ります」 貸主が「貸します」
と意思表示すれば契約は成立です。
契約書のような書面がなくても成立します。
そして借主には契約金を支払う義務が発生し、
貸主には物件を引き渡す義務が生じます。
その義務を実行することを「契約の履行」といい、
借主は契約金(礼金や前家賃)を貸主に支払い、
貸主は物件を借主に引き渡さないといけません。
では契約を解除することはできるかどうかですが、
双方がそれぞれの履行を実行するまでの間であれば
可能です。
借主が契約金(礼金や前家賃)を貸主に支払ったあと
貸主が物件を借主に引き渡すまでの間であれば
借主は契約解除可能という感じです。
(契約金はもちろん返金されます)
しかしこれはあくまでも「法的解釈です」
借主の契約解除をなんでもかんでも有効的に認めてしまうと
家主さんや不動産会社さんが大きな不利益をこうむったり、
他の部屋探ししている借主さんへ物件の紹介ができなかったり
などの流通不具合が起きるため、実際とは異なるでしょう。
法律というものはかなり昔につくられているものが多く、
現在の生活や市場に合わないものが多々あるので
不動産に限らず、業種ごとに「ルール」(いわゆる商業的習慣)
というものが存在します。
契約成立は「口約束」でOK
契約の実行(履行)までの間はキャンセルOK
双方が契約の実行後はキャンセル不可
そんなイメージです。
回答日:2014/12/23
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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