連帯保証人への賃貸借契約書交付について
2024/05/28 安藤 (大阪府寝屋川市)
連帯保証人への賃貸借契約書交付について質問です。
私は大阪で賃貸の仲介営業・契約業務・管理業務を行っています。
普段お部屋付けを行い、連帯保証人付きで契約をまく場合、
契約書は貸主用と借主用の2通を発行し交付しています。
管理会社によっては連帯保証人用の3通目がある時もありますがかなり稀です。弊社発行の建物賃貸借契約書雛形でも、
「本契約を証するため本書二通を作成し、甲、乙署名押印の上、各々その一通を保有する」としています。
前置きが長くなりましたが、
つい先日ある貸主さんから連帯保証は書面によらないといけないから連帯保証人にも賃貸借契約書を交付すべきで3通必要なんじゃないか?とご質問を受けました。
調べてみると「令和2年4月改正 民法改正対応 全日版居住用賃貸借契約書」にて
「本物件について賃貸借契約を締結し、また貸主と連帯保証人は、借主の債務について連帯保証契約を締結したことを証するため、本契約書3通を作成し、貸主、借主、および連帯保証人署名押印の上、各自その1通を保有します。」
と改定?されているようでした。
また下記のように補足されていました。
民法第446条第2項「保証契約は書面でしなければその効力を生じない」(平成17年4月1日以後)
○この「保証契約は書面で」の要件を満たすために
署名・押印欄に「貸主と連帯保証人は、借主の債務について連帯保証契約を締結したことを証する」と「保証契約の締結」を明記し、契約書本書を3通(貸主、借主、連帯保証人)作成
国交省の賃貸住宅標準契約書でも同じ記載となっています。
数年前の民法改正で連帯保証人の極度額の設定と明記が
必要になったことは認知していますが、賃貸借契約書が3通必要で連帯保証人へも交付が必要というのは法的に義務だと思われますか?
これは現場が遅れているのか、周知されていないのか
それともお部屋の賃貸借契約では必要ない理由があるのか
同業の方の意見をお聞きしたいです。
よろしくお願いいたします。
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