解約通知書期限は厳守必要なのか?
2023/04/08 頭痛たろう (東京都小金井市)
なご家おもてなし不動産の金井と申します。
内容拝見致しました。
家主(貸主)都合でしょうか?
家主都合の解約は家主より6ヶ月以上前に通知がなされていると思います。
借主都合による解約(解約1ヶ月前・解約時日割りありの条件)であれば
解約通知日から1ヶ月分の家賃相当額を支払うことで即時解除となります。
解約に関して特段の定めがない場合は月末での転居も可能です。
回答日:2023/04/15
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