手付金の返還
2018/07/19 こま (大阪府吹田市)
賃貸物件を探していて、不動産屋である物件を紹介されました。「他の店舗も今その物件に見学に行っている。とりあえず押さえます。」急かされるように契約が進み、『重要事項説明書』にサインを書かされました。(実印は押さず、直筆サイン)。そして手付金として、79000円を請求され、払いました。
その4日後、改めてその物件が嫌になり、キャンセル希望の電話をいれると、「その間は募集を止めていたので、手付金は返せない。」と言われました。流し読みで説明された『重要事項説明書』にも、小さい文字で一時金の返還は出来ない旨が書いてありました。
その場合、クーリングオフ制度は使用出来ないんでしょうか?
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はじめまして、株式会社シーブリーズ営業の本村と申します。
クーリングオフの適用についてでございますが、賃貸借契約の場合は利用できません。この場でお書きすると長文になってしまうので少し割愛してしまいますが、宅地建物取引業法と特定商取引法による違い等もございます。結果として話合いによる合意解約や解除は可能です。
サインをされている状況、書面に返還されない文言が記載されていることからも返金の判断が難しい所ではありますが、今回のケースで問題となるのが①こま様に他の物件と比較選択の余地が与えられている状況ではなかった。(急かされるように契約が進んでる)②重要事項説明が流し読みで行われており、理解出来るまでの説明ではないと判断できるか否かと思われます。また、取引士による説明や小さい文字に関しても説明があり納得されているか否かも気になります。
特に預り金と称して請求する場合は注意が必要となります。国土交通省でも預り金等に関する宅建業法に明記されております。契約前に支払われた預り金については、返金しなければならず宅建業者は拒むことはできません。
稀に申込前後や契約前後でも色々な名目で費用が請求される事があり注意が必要です。今回の相談につきましては、そちらの不動産会社様の責任者とお話される事をおすすめいたします。早期に解決ができご返還なされる事を願っております。
回答日:2018/07/20
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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