前の家の契約書について
2018/05/04 太郎 (東京都渋谷区)
- 会社名:
- 株式会社ホームネクスト
株式会社ホームネクストの倉田と申します。退去後、敷金等の清算まで完全に終了しているようであれば、賃貸借契約は完全に終了、ということになりますので、契約書関係は処分しても問題ないかと思います。
回答日:2018/05/05
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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株式会社城南キャピタル
- 不動産キャリア:
- 地域:
- 東京都
- 取扱い種別:
一応、念の為の措置でPDFなどで保管しておいた方がいいかもしれません。
清算後に更に請求がくることはないかと思いますが、あくまでも念のためです。
回答日:2018/05/07
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