所有者と貸主について
2016/04/15 よっし (埼玉県吉川市)
- 会社名:
- タマホーム不動産株式会社
本件についてですが、要点としては
登記上の名義人は誰なのか、賃貸収入はどこに入るのかに尽きますが、
文面から汲み取れる内容としては息子さんのようなので、
基本的にはお母様には相続税も所得税も発生しません。
因みに、お母様に息子さんより給与等の支払いが発生している場合、
専従者給与といって、(息子さんの)確定申告上、
一定の基準を満たしている家族従業員に対しては、
その家族へ支払った給与を必要経費として計上する事が認められます。
(※生計を一としない親族への給与は、通常の従業員給与と同じ扱いです)
詳しくは管轄の税務署にお尋ねください。
回答日:2016/04/16
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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ありがとうございます。
お母様は特に収入を得る予定はないので、それなら安心です。
税務署にも相談してみます。
ありがとうございました。
2016/04/16 20:31:53 コメント:よっし
まず文面から推して、
ご子息が名義人で賃借人からの家賃もご子息の口座に振り込まれているのであれば貸主はご子息と読み取れます。
お母様が貸主になる場合は、ご子息と賃貸借契約を締結して借り上げる形で、他の方に貸し出すことになるはずです。
この場合、例えばご子息から6万円で借りて、第三者に10万円で貸せば差額の4万円が所得になるので、そこに課税されます。
ご相談のケースでは、おそらく管理業務をご子息から委託されている関係性と思われるので、お母様が管理報酬をご子息から得ていれば、その報酬に所得税がかかる可能性があります。
報酬が少ないと課税されないレベルの場合もあるので、詳しくは税務署やタックスアンサーなどで調べるとよいと思います。
尚、本文から読み取れる内容から相続税は関係がないと思います。
回答日:2016/04/16
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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お母様と息子さんとの間で賃貸借契約が必要になるんですね。
お母様は、入った家賃を息子さんに入るようにしたいだけなので特に収入があるわけではありません。それなら税金がかからないということですね!
ありがとうございました。
2016/04/16 20:36:45 コメント:よっし
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