借りることはできますが、未成年者は親子様の同意が必要です。
従って親子様とご相談頂き不動産会社にご相談下さい。
参考
(未成年者の法律行為)
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
回答日:2015/08/28
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
5
シティネット株式会社ミニミニFC三宮店 岡とい申します。
未成年の方でも賃貸の契約は出来ますが
親権者(大体は親御様)の方の同意が必要となります。
親権者同意書という用紙に別にサインが必要になりますので
勝手に家を借りることはできません。
回答日:2015/09/01
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
2
アパートマンション館の大塚です。
質問についてですが、未成年でも借りることは可能です。
ですが、未成年の場合、親の同意が必要となります。
借りられる際は、一度、不動産会社に相談された方が宜しいと思います。
当社の場合だと、「親権同意書」「印鑑証明(親権者)」が必要になってきますが、不動産会社によっても契約時に提出する必要書類は異なると思います。
ご確認ください。
回答日:2015/08/29
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