連帯保証人の変更に応じてくれません
2022/04/24 らんらん (兵庫県尼崎市)
はじめまして。去年の7月末から今年の3月まで元彼と同棲を
していたのですが別れることとなり私が出て実家に帰っています。契約者は元彼なんですが向こうが片親だったので私の父に保証人をお願いした状況です。3月に私だけ退去はしましたが1月には別れているのでその間に保証人変更の話をし、契約書の変更に5万かかると不動産に聞いてこちらが出す提案をしましたが元彼が出すと言っていました。3月中には元彼のお母さんに変更すると約束をしたうえで出てきたのですが、なかなかお母さんとのタイミングが合わないとか手続きに時間がかかるからと言われ泣く泣く4月末まで猶予を待たせました。
そろそろできた頃かと思って尋ねたところ、できたとの連絡があったので証拠を写真で提示して欲しいと伝えたのですがだるい、めんどくさい、送らんでいいやろの繰り返しです。耐えきれず
不動産屋さんに連絡したところ最初に5万がかかるという連絡を
した以来不動産屋さんからの連絡には出ていない状況で、変更できているかどうかは不動産ではわからず大家さんしかわからないのでそちらから元彼さんに連絡を入れてみてくださいと不動産屋さんに言われました。変更できたかどうか不動産屋さんは介入しないところなのでしょうか?この状況だとほぼ変更しておらず
嘘をつかれていると思うのですが、仕事もちゃんといけてるかも
わからないのでいち早く保証人を解消したいと考えております。
正直、保証人を抜けれるのであれば今後の元彼が住んでいる家のことや保証人のことは知らないので新しく保証人をたてるなり
退去命令を出されたとしても関係ないと思っています。
契約者なしで保証人を抜けると言うことは可能なのでしょうか?
それが不可能だった場合どのような流れで保証人解消まで
すればいいのでしょうか?
またこのまま何も応じてくれないとなった際には何か手はないのでしょうか?長くなり申し訳ないのですがわかる方至急お答えいただけますと嬉しいです。よろしくお願いします。
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連帯保証人は賃貸人(貸主)と連帯保証契約をしているため、連帯保証人をやめるには貸主の同意が必要です。同意が得られれば可能とおもいます。貸主もいざというとき役に立ってもらえない保証人よりも役に立ちそうな人に保証人になってほしいと思うはずです。保証人無しのままという訳にはいかない物件なのでしょうから、貸主が借主さんと話しをして新しい保証人を付けるように言ってくれれば少し状況が変わるかもしれません。但し、貸主の同意が得られなかったり、煩わしいと思われ協力してくれない場合などであれば、連帯保証人を一方的にやめることはできないと思います。また貸主が変更に同意しても、借主が新たな保証人を立ててこない限り変更はできません。
不動産屋が介入しないところか?ということについては、介入する場合は貸主の同意と借主が新たな保証人を連れてくることができれば、書類を作ることはできますがそれ以上はできないのだろうと思います。
回答日:2022/04/24
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