貸室賃貸契約書の同居人欄について
2020/03/03 わさび (千葉県浦安市)
はじめまして。
株式会社LibOneの佐藤と申します。
ご質問については、わさびさんがお住まいのお部屋の間取りにもよるかと思いますので、わさびさんがシングル向け物件(1R・1K)で専有面積の広さが30㎡未満と仮定してお話し致します。
現在のお住まいのお部屋が単身専用の場合は、同居人は認められない可能性が高いです。貸主もしくは管理会社の判断によると思いますが、私の個人的な感覚では週に2~3回泊りに来る程度なら同居人として申請する必要はないかと思いますが、週に4回以上であれば貸主もしくは管理会社に相談されるとよろしいかと思います。勝手に同居人の欄に記載することはできませんので、必ず貸主もしくは管理会社に通知する必要があります。
わさびさんが同棲している意識がなくても、貸主及び管理会社が同居していると判断された場合は、承諾なく同居人を増やしたと契約違反を主張されても仕方がないと思います。
一人暮らし用のお部屋の賃料で2人で住んでいれば、その分お部屋の傷みも増える可能性もあるので、貸主からすると家賃が見合わないという考え方も取れます。一棟全体が単身用物件であれば、1人より2人の方が騒音などの発生の恐れもあります。
契約書の約款を再度確認し、貸主もしくは管理会社に相談することをお勧め致します。お部屋の広さや貸主の考え方次第では、同居人として認められるケースもありますが、NGとされるケースもあります。
週2~3日の宿泊であれば、言わなければ何もお咎めない可能性もありますが、後々問題にならない為にも、貸主もしくは管理会社の判断基準を伺っておく方が良いでしょう。
回答日:2020/03/05
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
3
回答受付中です
不動産会社様は、いえらぶCLOUDから相談に回答をお願いいたします。
注目のカテゴリ
- 不動産投資invest
- 売却sell
新着不動産会社company
- 回答数
- いいね!数