どこからが同棲になってしまうのか教えて頂けないでしょうか?

2011/04/18  恋するおかっぱ

現在彼女と同棲中なのですが、管理人からの許可は取っていません。
契約上はバレたら退去だと思うんですが、週1日、2日ほどは彼女は実家に帰るし、これだったら学生とかで毎日部屋に友達が寄生しているような状態とさそれほど大差ないのではないかと感じています。
友達を家に泊めたらいけないという法律なんてないですよね?
何か明確な線引きとかってあるんでしょうか?

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★53934

室 拓也

室 拓也

不動産キャリア:
7年
地域:
東京都
取扱い種別:

ワンルームや1Kタイプのマンションは多くが単身者向けとして募集・契約をしていて、契約者以外の入居や宿泊については不可と明記されているものです。実際の線引きは曖昧で同棲・同居が黙認されていたり、バレたからと言って即解約・退去という事例はあまりないですが、契約書には法的効力がありますので、内容や規約に従って許可を取るか、2人入居可の物件へお引越しされることをお勧めします。大家側としては①ひとつルール違反を認めると全体の管理状態が悪化し、経営に影響しする。入居者側には②契約者以外に物件内で事故や過失が派生した場合、賠償責任が発生したり保険の適用が認められなかったりする。などの理由でトラブルのもとになる可能性があります。

回答日:2011/04/18

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

95

I'm not easily ipmersesd. . . but that's impressing me! :)

2013/01/08 23:29:13  コメント:恋するおかっぱ

わくわくする企画担当! 栗田龍也

わくわくする企画担当! 栗田龍也

不動産キャリア:
15年
地域:
東京都
取扱い種別:

こんにちは~わくわくする不動産会社わくわく世田谷不動産の栗田です。
明確な線引きはありませんが、「契約書」の内容に恐らく禁止要件となっています。
もし、線引きするのであれば民法1条2項「信義・誠実の原則」に違反してしまう
可能性があるかもしれませんね。
何かしらの係争になった場合は不利になると思います。まずは、管理人さん(大家さん)
正直にお話になることを推奨します。
※司法書士とファイナンシャルプランナーの在籍する不動産会社わくわく世田谷不動産の
創業社長栗田でした
 

回答日:2011/04/19

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122

手塚 竜也

手塚 竜也

不動産キャリア:
10年
地域:
神奈川県
取扱い種別:

恋するおかっぱさん ベイシティリアルエステートの手塚と申します。 まず、特に明確な線引きはありません。 しかし客観的に見てみますと 7日中5日は一緒に生活している状況なのでお二人で住んでますよね 泊まりに来ているレベルのお話じゃないですよね って言われてもしょうがない状況だと思います。 これが毎週土曜日だけお泊りとかなら状況は変わってくると思います。 契約書には『入居者1名』と契約したと思います。 契約違反なので即退去とはなりませんが、違反の状態で暮らしているとお互いの為には良くないと思います。 仮に彼女の高価な荷物が火事や水災にあった場合 現在加入している保険では全くでない なんて事もあります。 大家さんに一報いれた方がお二人とお互いの為には良いとおもいますよ。  参考までにhttp://okwave.jp/qa/q4644487.html

回答日:2011/04/18

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59

東京賃貸ツカサ情報ショップ株式会社

会社名:
東京賃貸ツカサ情報ショップ株式会社

法律はありませんよ。ただし今回は貸主と借主の契約なので法律は契約書に書かれている事に限られます。簡単に言うと貸主がやっていいよという事はやっていいですし、駄目というものは駄目ということです。共生社会におけるルールとでも取れますね。この場合、週5日~6日は同棲しているという事ですので同居と取られても致し方ありません。また、彼女さんの生活用品などが発覚したら立場はどんどん弱くなるでしょうう。0か10かで言ったら10に近い風に取れますので、もし裁判になったら契約不履行として借主さんが負けるでしょう。法律違反ではないので罰金ではありませんが敷金は多く取られますし、更新などは出来なくなります。

回答日:2011/04/20

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54

恋するおかっぱさんはじめまして、イングス不動産販売㈱の景山と申します。

賃貸借契約についてのご相談という事を前提としてですが、法律的な線引きで言うと原則は賃貸借契約書に記載されている通りです。

一般的には「禁止事項」というような欄に記載されていますが、ほとんどの場合が入居者の増員は貸主の事前承諾無くしてはダメ、となっていると思います。

法律の縛りというよりかは、当事者同士の約束事なので民法の縛りになります。
最悪の場合、仮に契約書で今回の件が禁止事項に含まれていて、それが発覚し貸主から損害賠償請求をなされる事もあり得ます。

ただそこまでの大事に至らないのが現状ですが、何かあった時に不利になる可能性はありますので、ご一報することをオススメ致します。


回答日:2011/04/18

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33

一人暮らしをしていたが同棲になってしまった。契約内容にもよるのですが、これは厳密に言えば契約違反になります。ですが、このケースについて明確な正解というものはなく不動産会社や大家さんの判断になります。一般的に単身専用であろうと二人入居可のお部屋であろうと、何の断りもなく同棲したり、事実上同棲とみなせるような反復的頻繁な宿泊は契約違反となる可能性が高いでしょう。実際同棲が発覚する多くの場合は近隣からの騒音などによる苦情が原因となっています。後からバレるように見つかると契約違反となり契約解除を求められることにもなりかねませんので、恋人がよく泊まりに来ることを話し、うるさくするつもりはないこと、室内はしっかりと綺麗に使うことを伝え、相談してみることをお勧めします。

回答日:2011/04/26

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