訳あり物件は事前に不動産会社さんに教えて頂けるものですか?
2011/01/22 K.F
心理的瑕疵は告知する義務があります。
自殺や事故があった場合は説明がするのが一般的です。
事前にその事実を知っていれば購入しなかった、もしくは借りなかったということになれば大きなトラブルになる場合があるからです。
ただ賃貸物件などでは何代も前の入居者であったり、地域性や内容により告知しなくても良いという見解をした場合は告げられない内容もあります。
また、怪奇現象の様な事は事実確認が困難ですのでよほどの事でないと告知する事はないと思います。
訳あり物件(告知事項がある)かどうかは、不動産会社等に確認していただく事になります。
回答日:2015/06/15
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
7
松井 章将
- 不動産キャリア:
- 5年
- 地域:
- 東京都
- 取扱い種別:
不動産では自殺の有無は説明する義務があります。売買契約の場合ですと10年、賃貸契約の場合ですと6年が慣例となっています。(注意点はあくまで慣例としての話で瑕疵に期限設定は厳密には無いようです。)
契約時だけでなく、広告を出す際にも告知義務はありますので、隠して販売していれば宅建業法違反となります。今回の事例ですと、噂ですので真偽はわかりませんが、賃貸契約時の重要事項説明書に記載がなく、説明をうけていないのでしたら、過去6年間は自殺はなかったと捉えられると思います。
回答日:2011/01/22
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7
- 会社名:
- ホームメイト大井町店 アーバンホーム株式会社
訳あり物件で、人命に係ることがあったら、基本的に契約時には説明は有ります。内見の時とかに説明があったりはすると思います。実際確かめる方法は難しいと思います。管理会社に聞いてみたりするのが早いと思います。
回答日:2011/01/22
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4
- 会社名:
- 株式会社スペース 中野ブロードウェイ店
回答日:2011/01/22
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