名古屋市内で賃貸仲介店「チンタイドット」と管理会社「ZERO管理」を運営しております、シーオーエム株式会社の細川と申します。
今後のご参考にして頂けたらと思います。
賃貸物件において、「事故物件」の定義は議論となるところです。
売買される物件であれば、調査が行われ、わかるだけの範囲の「事故」については告知されます。
しかし、賃貸物件については、ご相談者様がお部屋を借りに行くのはあくまで「仲介店」という事になります。
どこの仲介店もそうですが、全ての物件の事を新築時から全て把握している事はありません。
あくまで、オーナー様や管理会社の出す情報の中でしかご紹介できないのです。
ですので、仲介店が故意に事故物件である事を隠す事は可能性としては少ないかと思いますが、把握できていない、または、教えてもらっていない事に関してまでお客さまに伝えることはできず、結果的に告知できていなかった、という事は考えられるかと思います。
回答日:2019/08/11
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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江戸川区で不動産管理業、及び仲介業を営んでいるF・リンクホーム株式会社の彦田と申します。
まず、事故物件に関しては、基本的には告知義務があります。事故が起こった後に入られたお客様(事故が起きた後に1名又は1家族様)がいれば、告知義務はなくなります。
ただ、告知義務がある物は事件性がある件や変死体での発見等で、病死に関しては告知をしなくても良いとされています。
病死に関しては各管理会社での判断となります。
もし気になる場合は管理会社様にご確認をしてみるのも良いかと思います。
お教え頂けるかどうかは各管理会社様の判断によりますが...。
回答日:2019/08/09
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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RealEstate LUSTIG
- 不動産キャリア:
- 1年
- 地域:
- 神奈川県
- 取扱い種別:
事故物件は当業界では大方競売物件に多いと言われています,自分が知る限りでは購買者方によく検討される自分の住まいへの視線が重要と思われます。事故対象がある上では法律上は保護されている面が多いので大半は心配いらないとみて大丈夫です。
回答日:2019/08/09
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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