風営にまつわる原状回復トラブル
2019/03/30 のら (大阪府貝塚市)
名古屋市内で賃貸仲介店「チンタイドット」と管理会社「ZERO管理」を運営しております、シーオーエム(株)の細川と申します。
今後のご参考にしていただけたらと思います。
特約事項の内容によるかと思いますが、まず風営法に適用できるかの確認は借主がするべきですのでオーナーには関係ないかと思います。
白紙解約の旨が契約書に入っていないのであれば通常解約になりますので、期間は短いでしょうが、その期間の賃料をもらえるかと思いますし、解約も「何か月前までに」と記載があるかと思いますので、その通りに進めるべきかと思います。
原状回復に関しては、契約内容に沿うのであればスケルトン返しなのかと思います。
今一度白紙解約ではなく、通常解約である旨でお話されてみてはいかがでしょうか。
回答日:2019/03/30
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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細川様 ご回答 ありがとうございます
風営調査責任の部分で モヤモヤとしてる所がありまして 回答頂き 確信が持てた‥‥‥
と 一歩前に進めたと感じております
契約書にもとづき 話し合う機会も持って 解決して行きたいと思います ご回答とアドバイスまでして頂き 本当にありがとうございます
2019/03/31 20:55:43 コメント:のら
ご返信頂きまして誠にありがとうございます。
またお困り事がございましたらいつでもご相談下さいませ。
細川
2019/04/04 10:06:04
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