事故物件

2015/02/06  けい

現在、二階建て戸建住宅の一階部分を一部屋、二階部分を二部屋に分けた計三部屋を賃貸にしている物件の二階に住んでいます。
一軒家を改築して賃貸にしている感じです。
事故物件のサイトを見たらこの建物の一階の部屋が平成23年の1月に練炭自殺したと記載されていました。
業者からは告知はされませんでした。
年数も経っていて階も違うので、告知はなくても問題ないのでしょうか?
大きなマンショで部屋が離れているならまだ気も紛れますが、小さな一軒家で真下の部屋が事故物件となるとちょっと気分的に良くないです。
部屋は違うけども同じ建物内で自殺等があった場合、何か法的に賠償してもらう事は可能なんでしょうか?
賠償が無理であれば家賃を安くしてもらうなどの交渉は可能なんでしょうか?
回答よろしくお願い致します。

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LPJリアルエステート 株式会社

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東京都
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LPJリアルエステートの松と申します。

今回のご質問のように自殺や殺人など事故があった物件については、宅建業者(不動産会社)が入居者の募集をする際に、重要な事項を説明しなければならないと宅建業法47条1号で定められています。(告知義務)
しかし、これは事故のあった部屋に対しての定めであり、「同じ建物の別の部屋」で起こった事故に関して告知が必要かについては明確になっていません。

過去にこのケース(違う部屋で自殺があった)で訴訟がありましたが、その時は、【その部屋以外の貸室への心理的影響は小さい】として、宅建業法上の告知義務の対象ではないと判断されています(大阪地裁平成24年11月7日判決)。

したがって、他の部屋で自殺があった場合に、別の部屋の入居者に対しての告知がなくても、賃貸借契約が有効されると思います。(似たケースが東京でも同様の判断をされています。)
入居者に損害が生じたかどうかを焦点に大家側に話をしてみるのは良いとは思いますが、裁判になった時は、勝訴する見通しはそれほど高くないのではないでしょうか。

確かに心理的に嫌な思いはされていると思いますので、大家もしくは管理会社などに相談してみても良いと思います。

回答日:2015/02/08

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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回答ありがとうございました。

2015/02/08 17:06:57  コメント:けい

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