アパートのドアへの張り紙について
2014/11/22 souon
アップシードレジデンシャルの千葉です。
少し話がズレてしまいますが、一般的には分譲マンションの専有部分と共用部分の区別において、ドアの鍵を除く外側の表層部は共用部分、その他のドアの部分は専有部分とされているようです。これは、マンションの管理組合が塗装等により外観を統一しやすくする法的な手法のような気もしますが、ドアの表層部はその部屋の持ち主に所有権がないという建前となっております。
今回のsouonさんのケースでは、賃貸アパートですので、そもそもその隣人の方には所有権はないため上記がそのまま適用できませんが、ドアに張り紙を何十枚も貼って、「ドアとしての効能を損なわない限り」単に張り紙を貼るだけで占有権の侵害とまでは言えないとは思います。
ただ、「プライバシー侵害」「名誉毀損」等の心理的な問題は発生し得ると考えられますので、ご注意頂いた方がよいかと思います。
どちらにしろ、張り紙に対して違法行為だと騒ぎ立てるような方には慎重に対応した方がよさそうですね。
お察しします。。
回答日:2014/11/23
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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高橋 浩二
- 不動産キャリア:
- 15年
- 地域:
- 取扱い種別:
souon様 賃貸住宅サービス布施店の高橋です。
玄関ドアへの張り紙ですが、一戸建ての場合は、
違法になる可能性が高いと思われます。
(他人の所有物侵害)これはまずいです。
また、マンションなどの共同住宅の場合は張り紙自体「違法」とまでは
いかないまでも、「プライバシーの侵害」や「名誉毀損」などいわれると
めんどうなことになりかねません。
一昔前までは、賃料滞納してるお部屋へよく張り紙をしたりしていましたが、
最近ではほとんど「張り紙」をすることはありません。
争った場合、張り紙をしたほうが負ける可能性は高いと思われます。
では、近隣住民の方の騒音問題の解決方法は?
このような事案は多々取り扱った経験がありますが、音の問題は
その音が発生している時間帯と音の大きさによって判断します。
一般的には20:00時~21:00時以降からは「夜間」と判断され、
ある程度の節度をもって自分の発する音に気を使うべきでしょう。
問題は「音の大きさ」です。音が大きいかそうでないかは人によって
感じ方が違います。同じ音を聞いても「うるさい」と感じる人もいれば、
「別に問題ない」と感じる人もいてます。
音を発している人は音に関してあまり気にしない人なのでしょう。
私自身、騒音問題で、訴え者から「今、隣がすごくうるさい」との連絡を受け、
夜中に現地に行って確認したりした事があります。
(そのときはうるさかったのでその住人の方には管理会社を通じて注意しましたが
改善されず訴え者の方は引越しをしました。)
また騒音問題の場合、献身的に動いてくれる家主さんや管理会社さんは
意外と少ないです。入居者さん同士で話し合って下さいという事ですね。
鉄筋で防音のしっかりしたマンションならともかく、木造のアパートでは
入居者間の「お互い様」の精神が大事なんだろうと思います。
近隣者との関係が希薄になりつつある昨今、このような問題は増大して
いくんでしょうね。(とはいえ今はなにかと怖い世の中ですから・・・)
回答日:2014/11/23
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