賃貸契約解除したい
2025/01/15 はな (兵庫県洲本市)
埼玉県ふじみ野市の管理会社「レインボーホーム管理部」の後藤と申します。
ご質問について回答をさせて頂きます。
結論から申し上げますと、現時点ではまだキャンセルが可能かと思います。
ご契約成立と判断される基本的な内容として
・契約書類への署名押印完了
・ご契約金入金完了
・契約始期日の到来
上記3点がございます。
特に賃貸借契約書への署名押印が完了されていると、契約始期よりも前の段階でも
ご契約成立と見做す旨の特約が付されている場合などがある為、この点がまだであれば
契約は白紙となり、契約金については全額返金をしなければなりません。
例えば、鍵交換などの実際に施工をしてしまっている点については
実費なので負担してくれと言われる場合がありますが、こちらも契約に付随するものなので
本来は支払う必要はありません。
ただ、判例として、お客様が貸主様に対して入居をするという期待を特別高く持たせた上で一方的にキャンセルをした場合に
リフォームなどを実費精算させる判決などもございます為、キャンセルの旨を伝えた上で返金を渋られたり
契約成立を強く主張される場合などは、弁護士さんへご相談をされる事を推奨いたします。
ご不明な点などございましたら、お気軽にご相談下さいませ!
ご参考になれば幸いです。
レインボーホーム管理部
埼玉県ふじみ野市上福岡6-1-16
TEL:049-293-5230
MAIL:kanri@koukusho.com
回答日:2025/01/16
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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ご回答いただきましてありがとうございます。契約キャンセルについての理由を問われた際にどのようにお伝えするのがトラブルを回避できますでしょうか。返金できない等の返答があった場合、返金の請求書作成の必要性はありますか。相手側が渋る場合はしかるべきところへ相談します。などの文言を伝える事は問題ないのでしょうか。実際は不動産屋に対する不信感が1番の要因です。
2025/01/16 18:48:17 コメント:はな
ご返信させて頂きます。
キャンセルの理由につきましては、実際の理由をお伝えされる形で問題ないと思います。
理由は言いたくないなどと伝えると余計に先方が反発してくる場合がある為、これは正直に信用が出来ないとお伝えする形が宜しいかと思います。
返金の際は通常は請求書の作成などは必要ありませんが、返金を拒否された場合は、弁護士さん等の指示に従って作成をされる形が
望ましいかと思います。
相手側が渋る場合は、しかるべきところ、というよりは、管轄の庁舎の宅建相談係に報告をするのと、弁護士に相談をする
という点は伝えても伝えなくてもどちらでも構わないかと思います。
あまり強く主張されると脅迫などと反論される場合があるので、その点だけご注意下さい。
2025/01/17 13:15:34
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